こんにちは!
HappyBranch中田駅前店の藤野です😊
本日もブログをご覧いただきありがとうございます✨
5月28日は「花火の日」だそうです🎆
1733年5月28日、隅田川で疫病犠牲者の慰霊と悪病退散を祈願して花火が打ち上げられたのが由来だとか。
人々の想いが夜空に輝く…まさに“心の火薬庫”ですね😊✨
さて、今回のブログでは前回に引き続き「整体?接骨院?マッサージ?」色んな名前のお店があるけど
何が違うの?いったいどんな名前のお店を出せるの?というお話です📝
◆ 名前に使える言葉は決まってる? ◆
実は…決まっています!
というのも、これらの資格には「あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)」という法律があって、
“消費者が誤解しないように”と、使える言葉や表記にルールがあるんです⚖️
✅ OKな名称(例)
🟢 〇〇鍼灸院(はりきゅういん)
🟢 △△マッサージ院
🟢 □□あん摩指圧治療院
🟢 〇〇治療室/施術所
「鍼」「灸」「マッサージ」「あん摩」「指圧」などの正式名称が入っていることがポイントです!
🚫 NGな名称(例)
🔴 〇〇整骨院 ← 柔道整復師の資格が必要
🔴 △△整体院 ← 国家資格ではない民間資格の扱い
🔴 □□セラピーサロン ← 何の資格者かわからない名称
◆ どうしてルールがあるの? ◆
患者さんにとって「誰がどんな資格を持って施術しているのか」はとても大切な情報です🧠
間違って無資格者の施術を受けたり、期待した効果が得られない…というトラブルを防ぐために、国家資格者が開業する場合は「何の施術ができるのか」=看板や屋号で明示する必要があるのです😊
◆ まとめ ◆
・鍼師・灸師・あん摩マッサージ指圧師は、開業時に名称にルールがあります📝
・「鍼灸」「マッサージ」「指圧」などの正式名称をきちんと表示することが大切✨
・誤解を防ぎ、安心して施術を受けてもらうための工夫なんですね😊
最後までお読みいただきありがとうございました✨
それではまた明日👋🏻
